東京地方裁判所 平成7年(ワ)953号 判決 1998年12月25日
原告 破産者株式会社a物産破産管財人X
右破産管財人常置代理人弁護士 笹原直和
被告 王子信用金庫
右代表者代表理事 A
右訴訟代理人弁護士 横山弘美
被告 相互金属株式会社
右代表者代表取締役 B
右訴訟代理人弁護士 萩原剛
同 衛本豊樹
主文
一 被告王子信用金庫は、原告に対し、別紙登記目録二<省略>の根抵当権設定登記について、破産法による否認の登記手続をせよ。
二 被告相互金属株式会社は、原告に対し、別紙登記目録一<省略>の所有権移転仮登記について、破産法による否認の登記手続をせよ。
三 原告の主位的請求をいずれも棄却する。
四 訴訟費用は、被告らの負担とする。
事実
第一当事者の求めた裁判
一 請求の趣旨
(主位的請求の趣旨)
1 被告王子信用金庫(以下「被告王子信金」という。)は、原告に対し、別紙登記目録二<省略>の根抵当権設定登記の抹消登記手続をせよ。
2 被告相互金属株式会社(以下「被告相互金属」という。)は、原告に対し、別紙登記目録一<省略>の所有権移転仮登記の抹消登記手続をせよ。
3 訴訟費用は、被告らの負担とする。
(予備的請求の趣旨)
1 被告王子信金は、原告に対し、別紙登記目録二<省略>の根抵当権設定登記について、破産法による否認の登記手続をせよ。
2 被告相互金属は、原告に対し、別紙登記目録一<省略>の所有権移転仮登記について、破産法による否認の登記手続をせよ。
3 訴訟費用は、被告らの負担とする。
二 請求の趣旨に対する答弁
(被告王子信金)
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
(被告相互金属)
1 原告の請求をいずれも棄却する。
2 訴訟費用は、原告の負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
1(当事者)
破産者株式会社a物産(以下「破産者」という。)は、平成六年九月一四日午後二時三〇分、東京地方裁判所において、破産宣告を受け、原告が破産管財人に、弁護士笹原直和が常置代理人にそれぞれ選任された。
2(破産者の不動産所有)
破産者は、別紙物件目録一及び二<省略>の土地・建物(以下「本件土地建物」という。)を所有している。
3(被告らの登記)
(一) 被告王子信金は、本件土地建物について、別紙登記目録二<省略>の登記(以下「本件根抵当権設定登記」という。)を経由している。
(二) 被告相互金属は、本件土地建物について、別紙登記目録一<省略>の登記(以下「本件仮登記」という。)を経由している。
4(否認)―予備的請求原因―
仮に、抗弁記載の被告王子信金の根抵当権設定契約(本件根抵当権設定契約)及び被告相互金属の代物弁済予約(本件代物弁済予約)が有効であるならば、原告は、次のとおり、破産法七四条一項(被告王子信金)又は同法七二条四号、五号(被告相互金属)に基づき、右根抵当権設定登記及び右代物弁済予約を否認する。
(一) 被告王子信金の根抵当権設定登記の否認(破産法七四条一項)
被告王子信金は、破産者が手形不渡りを出した平成六年四月一五日に本件根抵当権設定登記を経由しているところ、本件根抵当権設定登記は、平成五年一一月三〇日にされた本件根抵当権設定契約より一五日を経過した後にされたものであり、被告王子信金が破産者の右支払停止の事実を知った上でされたものであるから、原告は、破産法七四条一項に基づき、本件根抵当権設定登記を否認する。
(二) 被告相互金属の代物弁済予約の否認(破産法七二条四号、五号)
(1) 危機否認(破産法七二条四号)
本件代物弁済予約は、破産者が手形不渡りを出した平成六年四月一五日の前三〇日以内にされたものであり、破産者の義務に属しないか又はその方法若しくは時期が破産者の義務に属しないものであるから、原告は、破産法七二条四号に基づき、本件代物弁済予約を否認する。
(2) 無償否認(破産法七二条五号)
本件代物弁済予約は、破産者が手形不渡りを出した平成六年四月一五日の前六月内にされた無償行為又はこれと同視すべき有償行為であるから、原告は、破産法七二条五号に基づき、本件代物弁済予約を否認する。
5(結論)
よって、原告は、主位的請求として、本件土地建物の所有権に基づき、被告王子信金に対しては、本件根抵当権設定登記の抹消登記手続を、被告相互金属に対しては、本件仮登記の抹消登記手続をそれぞれ求め、予備的請求として、破産法七四条一項又は同法七二条四号、五号による否認権行使に基づき、本件根抵当権設定登記及び本件仮登記について、破産法による否認の登記手続を求める。
二 請求原因に対する認否
(被告王子信金)
請求原因1ないし3は認める。同4(一)のうち、被告王子信金が破産者の支払停止の事実を知って本件根抵当権設定登記を経由したことは否認するが、その余の事実は認める。
(被告相互金属)
請求原因1ないし3は認める。同4(二)の(1)のうち、本件代物弁済予約が、破産者が手形不渡りを出した平成六年四月一五日の前三〇日以内にされたものであること、及び、原告が破産法七二条四号に基づき否認権を行使したことは認めるが、その余は争う。同(二)の(2)のうち、本件代物弁済予約が破産者が手形不渡りを出した平成六年四月一五日の前六月内にされたこと、及び、原告が破産法七二条五号に基づき否認権を行使したことは認めるが、その余は争う。
三 抗弁
1 被告王子信金(根抵当権設定契約)
被告王子信金は、破産者との間において、平成五年一一月三〇日、本件土地建物について、貸金五〇〇〇万円等を被担保債権とする根抵当権設定契約(極度額二億円。以下「本件根抵当権設定契約」という。)を締結し、本件根抵当権設定登記は、本件根抵当権設定契約に基づいてされたものである。
2 被告相互金属
(一) 代物弁済予約
被告相互金属は、破産者との間において、平成六年四月五日、次の約定で、売掛金残債権計一億〇六七七万六六二九円を被担保債権とする代物弁済予約(以下「本件代物弁済予約」という。)を締結し、本件仮登記は、本件代物弁済予約に基づいてされたものである。
破産者は、被告相互金属に対し、①破産者に手形又は小切手の不渡りが発生したとき、②破産者が破産・和議・特別清算等の手続の申立てを受けたとき、③本件土地建物について、仮差押え・差押え・滞納処分等を受けたときには、被告相互金属に対する右売掛金債務の弁済に代えて、本件土地建物の所有権を移転するものとし、右代物弁済予約の保全のために、本件土地建物について、被告相互金属を登記名義人とする所有権移転仮登記(登記原因・売買)を経由する。
(二) 善意(危機否認に対するもの)
被告相互金属は、本件代物弁済予約締結の際、破産債権者を害すべき事実を知らなかった。
四 抗弁に対する認否
1 抗弁1(被告王子信金の根抵当権設定契約)について
被告王子信金主張の根抵当権設定契約は否認する。ただし、被告王子信金が破産者に対して平成五年一一月三〇日に五〇〇〇万円を貸し付けたことは認める。
すなわち、破産者は、被告王子信金から、平成五年八月四日、一億一〇〇〇万円を借り入れ、その担保のために、草加市<以下省略>所在の破産者代表者所有の自宅土地建物等を共同担保とする極度額一億一〇〇〇万円の根抵当権を設定したが、右設定の際、被告王子信金から、「本部に取引先の資産内容を報告するために、破産者及び破産者代表者が所有する不動産についての権利証を預からせてもらいたい。」との申出があったことから、被告王子信金に対し、本件土地建物の権利証を交付したものにすぎない。そして、破産者代表者は、右担保権設定の際、被告王子信金支店長から指示されるままに書類の内容を確認しないまま、社名及び代表者印を押印しており、本件根抵当権設定登記手続に使用された本件根抵当権設定契約書(乙四)及び破産者の委任状(乙八)は、いずれもこのときに白紙のままで作成されたものである。
2 抗弁2(被告相互金属)について
(一) (一)(代物弁済予約)は否認する。
(二) (二)(善意)は否認する。
五 再抗弁(通謀虚偽表示)―被告相互金属の抗弁に対して―
被告相互金属と破産者は、本件代物弁済予約を締結する際、いずれも本件代物弁済予約を締結する意思がないのに、その意思があるもののように仮装することを合意した。
すなわち、本件代物弁済予約は、破産者の財産に対する執行を免れる目的で仮装されたものにすぎない。
六 再抗弁に対する認否
否認する。
第三証拠
本件訴訟記録中の書証目録及び証人等目録の記載を引用する。
理由
一 請求原因について
1 請求原因1ないし3の事実は、当事者間に争いがない。
2 請求原因4について
(一)(被告王子信金の根抵当権設定登記の否認)について
後記認定事実によると、被告王子信金は、破産者の事務所等が閉鎖され、破産者の当座預金に当日の手形決済資金の手当がされていないことを確認した上で、本件根抵当権設定登記を経由しているのであるから、本件根抵当権設定登記を経由する際、破産者の支払停止の事実を知っていたものというほかない。したがって、請求原因4は理由がある。
(二)(被告相互金属の代物弁済予約の否認)について
(1) (1)(危機否認)について
(1)のうち、本件代物弁済予約が、破産者が手形不渡りを出した平成六年四月一五日の前三〇日以内にされたものであること、及び、原告が破産法七二条四号に基づき否認権を行使したことは、当事者間に争いがない。
確かに、後記認定事実によれば、平成六年四月一五日当時、被告相互金属が破産者に対し売掛債権を有していたことが認められるものの、本件代物弁済予約以前の破産者と被告相互金属との取引において、本件土地建物を代物弁済に供することが合意されていたなどの事実を認めるに足りる証拠がない以上、破産者の経営危機が表面化した段階においてされた本件代物弁済予約は、供与義務がないにもかかわらず、破産者が被告相互金属に対し本件土地建物を代物弁済に供したものというほかない。
(2) 結論
結局のところ、破産法七二条五号(無償否認)に基づく否認の有効性につき判断するまでもなく、被告相互金属の代物弁済予約を破産法七二条四号(危機否認)に基づき否認したのは有効である。
二 抗弁について
1 抗弁1(被告王子信金の根抵当権設定契約)について
原告は、本件根抵当権設定契約は、破産者代表者所有の自宅土地建物等に極度額一億一〇〇〇万円の根抵当権を設定する際に、被告王子信金綾瀬支店長の指示に従って、破産者が本件根抵当権設定契約書(乙四)等の書類の内容を確認しないまま社名等を押印したものにすぎない旨主張する。
(一) そこで判断するに、<証拠省略>、弁論の全趣旨及び右争いのない事実を総合すると、次の事実が認められる。
破産者(代表取締役C、資本金一〇〇〇万円)は、着色亜鉛鉄板等の販売及び附帯工事の請負等を目的として、昭和六一年六月二一日に設立された後、足立区綾瀬を拠点とし、被告王子信金(綾瀬支店)をメインバンクとし、被告相互金属との鋼板等の取引を中心に営業を続け、次第に規模を拡大していった。
被告王子信金は、破産者から、平成五年七月、運転資金(形式上は、倉庫建築資金及びそれに伴う設備資金)として、一億一〇〇〇万円の融資の申込みを受けた(乙一一)。被告王子信金は、当時の破産者の債務額が約三億四〇〇〇万円もあるにもかかわらず、担保としてC所有の足立区綾瀬の物件に極度額二〇〇〇万円の根抵当権しか設定していなかったので融資に慎重となったが、破産者の業績が良かったので、既に先順位の担保権が設定されていた足立区綾瀬、草加市瀬崎町及び葛飾区堀切のC所有の各不動産に極度額一億一〇〇〇万円の根抵当権を設定した上で、同年八月四日、右融資に応じた。
その後、被告王子信金は、破産者から、平成五年一一月、商品仕入金として、五〇〇〇万円の融資の申込みを受けた。被告王子信金は、前回の融資の際にも担保不足であったので、破産者に対し、追加担保の提供を要求したところ、破産者は、本件土地建物を担保に提供したい旨申し出た。ところが、本件土地は、市街化調整区域内の土地であり、本件建物も、違法建築であったので、ともに担保不適格物件であった。しかし、破産者には、他に担保に供することのできる物件がなかったので、被告王子信金は、本件土地建物の購入費等(本件土地購入費・一億五一五六万円、建築設備費・一億一〇四六万円)を考慮して、極度額を二億円とすることとし、同月三〇日、破産者との間において、本件土地建物に根抵当権を設定する旨の契約(乙四。ただし、その作成日付は、根抵当権設定登記手続の際に記入されたものである。)を締結したが、本件土地建物が担保不適格物件であったので、破産者から登記済権利証、印鑑証明書等の登記手続に必要な書類の交付を受けた上で登記手続を留保し、右融資に応じた。
さらに、被告王子信金は、破産者から、平成五年一二月、運転資金として、五〇〇〇万円の融資の申込みがあった。被告王子信金は、右登記留保分の担保があったものの、担保不足であったので、破産者から商業手形二〇〇〇万円分を担保として預かり、同月二九日、右融資に応じた。
ところが、破産者の取引先である株式会社bが、平成六年三月三〇日に第一回目の手形不渡りを出し、さらに同年四月五日に第二回目の手形不渡りを出し、倒産してしまった。破産者は、右倒産により一億円以上の債権が回収不能となった。Cは、右倒産により同月一五日満期の約束手形の決済の見通しが立たなくなったので、同月八日、破産者の経理担当役員であるDと共に被告王子信金綾瀬支店を訪れ、支店長らと善後策を話し合ったが、結論が出なかった。
これと並行して、Cは、平成六年四月初めころ、主要取引先である被告相互金属のE副社長らに会い、破産者の窮状を説明して、理解を求めた。Eらは、破産者とは設立以来長い付き合いであるし、被告相互金属のF社長が物心両面からCを支援してきたこともあって、破産者を支援することを約した。その後しばらくして、Cは、被告相互金属に対し、被告相互金属にはそれまで世話になってきたが、破産者の倒産によって迷惑をかけたくないので、本件土地建物を提供したい意向を伝えた。
しかし、約束手形の割引を銀行が拒否する姿勢を示すようになったことから、Cは、破産者の倒産はやむを得ないと考え、平成六年四月一一日、Dと共に被告王子信金綾瀬支店を訪れ、支店長らにその事情を説明した。そこで、被告王子信金綾瀬支店長らは、登記を留保している前記根抵当権(極度額二億円)につき登記することとし、Cらに対し、その旨説明して登記手続に必要な印鑑証明書の差し替えを求めた。ところが、Cが手形不渡りを回避するよう努力する旨述べたので、被告王子信金は、もうしばらくの間、前記根抵当権につき登記手続をせずに様子を見守ることとした。
他方、Cは、平成六年四月一二日、被告相互金属を訪れ、破産者の倒産が避けられない旨を説明した上で、破産者の顧問弁護士が作成した合意書(丙一。ただし、右作成日付〔平成六年四月五日〕は、意図的に日付を遡らせたものである。)を示し、被告相互金属が破産者に対して有する売掛債権の代物弁済として本件土地建物を譲渡する旨申し出た。被告相互金属は、右申し出を了解し、破産者から予め言われていた本件仮登記に必要な委任状等をCに渡し、右登記手続をCに依頼した。
破産者は、平成六年四月一五日、第一回目の手形不渡りを出したが、被告王子信金は、同日、破産者に電話しても通じないし、破産者の事務所等が閉鎖されていたので、破産者の当座預金の残高を確認したところ、同日満期の約束手形の資金手当てがされていないことが判明した。そこで、被告王子信金は、直ちに本件土地建物について、前記書類を利用して根抵当権設定登記手続(原因・平成六年四月一五日設定、極度額・二億円)をした。なお、同日、破産者は、本件土地建物について、被告相互金属から渡された前記委任状等を利用して、平成六年四月五日売買を原因とする本件仮登記を経由している。
(二) 右認定事実によると、本件根抵当権設定契約は、破産者の意思に基づいて有効に成立したものというべきである。
これに対し、原告は、前記のとおり、平成五年八月四日の貸付けの際、本件根抵当権設定契約書(乙四)等の内容を確認しないまま、破産者が記名・押印した旨主張し、右主張に沿う甲五号証の一(Cの陳述書)、六号証の一(Dの陳述書)及び七号証(Cの陳述書)を提出し、証人C及び証人Dも、右主張に沿う供述をする。しかし、①前記認定のとおり、破産者創立当初から経営を担当し、被告王子信金とも継続的に取引を行ってきたCらが、契約書に破産者の記名押印をするに当たって、その内容を確認することなく記名押印することは、Cらの右取引経験等に照らして、極めて不自然であること、②破産者は、被告王子信金に対し、本件土地建物を担保に供していないのであるならば、本件土地建物の登記済証を被告王子信金に渡す必要がないにもかかわらず、平成五年一一月三〇日には、被告王子信金に対し、右登記済証を渡していること(乙一、証人D、証人G)、③破産者は、前記認定のとおり、平成五年一一月三〇日当時、被告王子信金に対する担保が不足していたこと、④反対趣旨の乙一四号証(融資申込書)、二〇号証(Gの陳述書)及び証人Gの証言に照らすと、甲五号証の一、六号証の一及び七号証の右各記載部分並びに証人C及び証人Dの右各証言は、にわかに信用できず、他に前記認定を覆すに足りる証拠はない。
2 抗弁2(被告相互金属)について
(一) (一)(代物弁済予約)について
前記認定事実によると、破産者の申し出により、平成六年四月一二日に本件代物弁済予約が有効に成立したものと認められる。
(二) (二)(善意)について
前記認定事実によれば、被告相互金属は、平成六年四月一二日の本件代物弁済予約の際、破産者が金融機関において手形の割引を受けられないことを承知し、破産者の倒産を予見しながら、破産債権者の担保となるべき本件土地建物を代物弁済に供する旨合意したのであるから、破産債権者を害すべき事実を知っていたものというほかない。被告相互金属代表者Eも、本件代物弁済予約の際、破産者が倒産するおそれがあることを知っていた旨供述している。
三 再抗弁(通謀虚偽表示)について
前記認定事実によれば、本件代物弁済予約は、破産者の申出に基づき、被告相互金属の破産者に対する売掛債権の弁済に充てる趣旨で、被告相互金属の了解の下にされたことが明らかである。他に再抗弁を認めるに足りる証拠はない。
四 結語
以上によれば、原告の主位的請求は、いずれも理由がないからこれを棄却し、その予備的請求は、いずれも理由があるからこれを認容し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法六一条、六四条但書、六五条一項本文を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 西口元)
<以下省略>